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【失業保険】離職票が来ない時の失業保険手続き方法

投稿日:2018年10月14日 更新日:

離職票がなくても失業保険(雇用保険)の受給手続きを出来る事をご存知ですか?

私は離職票を全く送ってこないコンプライアンス違反のブラック企業に勤めていたので、

離職票なしでも受給手続きができる【仮手続き】をハローワークで行いました。

ここでは簡単に仮手続きの方法を説明します。




離職票が交付される流れ

まず事前に、退職者は会社へ離職票が必要な旨伝えます。

それを受け会社は、退職日の翌日から10日以内に管轄地域のハローワークへ「雇用保険被保険者資格喪失届」の提出をしなければなりません。

そしてハローワークから会社に返送されるので、関連資料一式とともに退職者へ届ける必要があります。

怠った場合、雇用保険法第7条違反となり、雇用保険法第83条に書いてある通り、6箇月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

 

しかし残念なことに「法など無い、力こそ正義!」といった世紀末な企業も中には存在します。

そしてそんな会社を辞められた事に、まずは自分を褒めてあげましょう。

 

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失業保険(雇用保険)を受給する流れ

通常は、ハローワーク窓口に行き手続きすればOKです。

必要なもの

・雇用保険被保険者離職票

・本人証明(免許証、マイナンバー通知票など)

・証明写真2枚(正面上半身が写った縦3cm×横2.5cm)
※3ヶ月以内撮影したもの

・印鑑

・本人名義の普通預金通帳

ここで問題になるのが「離職票」です。

 

失業保険 仮手続きの方法

とりあえず退職後、離職票を除いた必要なものを持ってハローワークへ行きましょう。

手続きが遅れれば遅れるほど受給が遅くなるので、早く行くことが大事です。

私の場合「失業保険受給の仮手続きに来ましたが、どこの窓口に行けばいいですか?」という感じで受付に聞いて進めました。

退職日と会社名などを言えばハローワーク側で調べてくれます。

色々と記入する資料がありますので、少々時間をとられます。

その間にハローワークが離職票の進捗状況を調べます。

私の場合、10日を超えてハローワークに喪失届が提出されていなかったので、会社に催促の電話をしてくれました。

円満退社では無かったので、この辺は非常に助かります^^

(法律違反なのに罰則ないのかな・・・)

 

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失業保険の待機期間を短くする

退職理由が自己都合の場合、7日+3ヶ月の待機期間があります。

これを7日のみに短縮できる条件があります。

・会社都合(倒産、クビ)

・病気(働けない期間が存在した)

上記の2パターンです。

私の場合、心療内科に通院し診断書を発行してもらい休職していたため適応されます。

これは退職届に「一身上の都合」と書いていてもハローワークから発行される「傷病証明書」を医師に記入してもらい提出することで成立します。

そのため私は、ハローワーク側に提出する資料の退職理由は「一身上の都合(病気)」と書きました。

 

手続き後

通常の失業保険給付までの説明と変わりません。

離職票が無くて気持ち悪い思いをしますが、とりあえずそのままです。

離職票が届き次第、傷病証明書と共に提出しましょう。

 

あとは転職活動をバリバリ行って、良い職と巡り合う努力が必要になります。

ハローワークでの活動とは別に転職サイトにいくつか登録しておくと便利です。

 

まとめ

とりあえずハローワークへ行く事が最優先です。

離職票を待っていても仕方ありません。待った期間だけ損するだけです。

どうしても腹の虫がおさまらない場合は管轄の労働局へ通報しましょう。

動いてくれるとは思えませんが少しは気が晴れるのではないでしょうか^^

あとは退職までに確認しておきたい、お金の話や手続き方法の記事が、無職時に役に立てるので参考にしてください。

 

また、ブラック企業を経験された方ならお分かりいただけると思いますが
やはり再就職はかなり慎重になります。

「もしまたブラックだったら・・・」

なんて、私もハロワ通いしながら気になる企業は
ネットで評判などを調べていました。

 

しかしセミリタイア生活を送れるようになると、もはや関係ありません!

 

会社員としての収入だけに頼らず、
複数の収入減を作り、会社員としての労働にあまりウェイトを置かない方法です。

簡単ではありませんが、やらなければ可能性はゼロです。

参考程度でも構いません、

ブラック企業に潰される前に自己防衛していきましょう。

 

 

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