もう働くのやめよう。

セミリタイアの男

過去の未払い残業代を請求するための、3つの手順

投稿日:2018年7月20日 更新日:

残業代が無い!と嘆いていらっしゃるあなた!

実は、未払いの残業代は2年間まで遡って請求が可能です。

 

【以前の記事】

会社に正攻法で鉄槌を下す方法を考えてみた

 

会社では上司からなんとなく言いくるめられて

サービス残業してしまってませんか?私はしてました。

 

でも、せっかく働いたのにお金貰えないなんて…
もったいないので請求しましょう!

 

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過去の残業代はいくら返ってくる?

当然、人にもよります。

 

例えば、月30万(時給換算1,800円)の人が
月50時間の残業があった場合、

1,800円×50時間×24ヶ月×1.25(割増)=2,700,000円

となります。

 

ただし、

「通勤手当」

「住宅手当」

「家族手当」は

含まれませんので

給与明細を見て、時給換算されてください。

 

手順①:証拠を集めよう

私:先月は200時間残業しました!残業代ください!

会社:証拠だせ

私:えっ、一緒に働いてたからわかりますよね?

会社:そうだっけ?じゃあ計算するから、資料ちょうだい

私:・・・。

 

証拠がないと、こうなりますよね?

あなた自身が間違ってなくても
それを証明するものがなければ
第三者から見ても判断できません。

証拠が命です。

 

証拠物件としては・・・

  • タイムカード
  • 業務日報
  • メールデータ(最終送信記録)

等が挙げられます。

メールに業務日報が添付されたがデータあれば
一番わかりやすいです。

 

誰にも見つからないよう、コピーしておきましょう。

 

手順②:証拠がない場合

業務日報など、内容によっては決め手にかける場合があります。

裏付けする証拠があれば良いのですが、
だいたいの場合、無いのが現状です。

 

しかし、安心して下さい。

そんなときは法律がサポートしてくれます。

労働基準法第109条(記録の保存)

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。

 

使用者=会社のことです。

つまり会社は、あなたが何時間働いているのかを
書類で記録しておく必要があります。

もちろん法で定められている以上、
正当な理由なしに拒否できません。

 

しかし、小さな会社だと「そんなもの無いよ」で終わるケースが大半だと思います。

そんな時は弁護士に無料相談してみましょう。

法律のプロですから、良い方法をもっています。
(人によってケースが違うのでここではあえて触れません)

 

「弁護士ドットコム」なら会員登録後、すぐに無料で相談可能です。(私も相談しました)

 

手順③:会社へ請求する

方法は4つあります。

  1. 自分で会社に請求する
  2. 弁護士を雇って請求する
  3. 労働基準監督署に申告する
  4. 訴訟を起こす

1は、会社との直接対決なので結構ストレスと思います。

かなりの理論武装をしていかないと厳しい戦いになると思います。

しかし、無料です。

 

2は、「弁護士」という肩書きの人に代行してもらえるのでかなり有利!

弁護士への費用は発生しますが取れる額が大きいなら頼むのも手!

かなり負担を軽減できると思います。

 

3は、労基署に申告して対応してもらう方法ですが、

弁護士と比べ、効果はあまり期待できない上証拠の提示など面倒くさいと思います。

無料なので相談程度ならいいかもしれません。

 

4は奥の手です。

あまり現実的ではありません。

 

まずは1で会社の出方をうかがい、

ゴネてきたら自分で対応せず

「では正式に労基署へ申請します」等の強いフレーズで返事しておきましょう。

 

まとめ

かんたんにまとめると、このようになります。

  1. 残業代は、2年間までさかのぼって請求可能
  2. 未払い額がいくらになるか把握しておく
  3. 残業した証拠を集めておく
  4. 困ったら弁護士に相談する
  5. 理論武装して会社へ請求する

 

もう間違いなく、会社との戦いで結構な負担になるので

少額であればあえて請求しなかったり、最初から弁護士に依頼したほうが良いです。

 

私はこれから証拠を整えて、
一人で会社に請求してみようと考えてます。

 

働いた分きっちり支払いして頂く事は当たり前のことです。

むしろ払わないのは違法行為です。

 

感情的には、お世話になった人たちへの
裏切り行為に見えるかもしれません。

しかし・・・

それ以上に、守るべきものもあるのではないでしょうか。

 

決断するのは誰でもない、あなた自身になりますがあまり迷う暇はありません。

2年を超過した分は請求できなくなりますので

請求する際は迅速な行動を心がけてください。

  • B!